特殊建築定期調査の負担を軽減

特殊建築定期調査の負担を軽減

特殊建築物は、ショッピングセンターなどの商業施設やホテルなどの宿泊施設、公会堂などの公共施設など、建築基準法において規定される建物を指します。

特殊建築物は、法に基づく特殊建築物定期報告制度により、竣工後あるいは外壁改修後10年間が経過した際、建物や外壁等の経年劣化具合について、定期報告をしなければなりません。

一般に外壁調査はロープ打診調査で行うことが多いのですが費用が高くなるため、補修工事にあたっての調査など精密な結果が求められる場合に適しています。

一方定期報告では、経年の劣化具合が把握できればよいので、赤外線カメラで外壁を撮影し解析する調査が適しています。

補修のため調査の精度が要求されるか、特殊建築定期調査の報告のためなのか、2つの調査方法を目的によって上手に使い分けることで、建物の維持管理コストは随分と違ってきます。